1986-02-14 第104回国会 参議院 予算委員会 第2号
○太田淳夫君 先ほど商品の内容につきましては説明がございましたけれども、これは売買が法人に限られている、あるいは源泉課税が一六%ある、そういった制約はあるわけでございますけれども、先ほどからお話のありました短期金融市場というのを充実させるためにはやはり入札資格者を拡大する、あるいは発行単位の小口化をする、あるいは源泉課税の撤廃など、そういったもっといろいろな制限を排して魅力的な商品にすることが必要であると
○太田淳夫君 先ほど商品の内容につきましては説明がございましたけれども、これは売買が法人に限られている、あるいは源泉課税が一六%ある、そういった制約はあるわけでございますけれども、先ほどからお話のありました短期金融市場というのを充実させるためにはやはり入札資格者を拡大する、あるいは発行単位の小口化をする、あるいは源泉課税の撤廃など、そういったもっといろいろな制限を排して魅力的な商品にすることが必要であると
ただ、これは形としては、普通の状態では一般競争入札契約において売り渡しますので、そこでいわゆる普通の競争入札契約をやりますような入札資格者を決めまして、競争で応札をしていただいて売り渡すと、こういうようなことになるわけでございます。
それから一番関心のございます入札資格者、応札資格者でございますが、これにつきましては先般資金運用部資金が持っております国債を市中に売却いたしましたときと同じように、現在日銀と取引のある証券十社を含めました金融機関、全体で約四百十五社程度、それと当初第一回の入札につきましては応札資格者にいたしたいというふうに考えております。
入札するときに業者を選定するには、いまどこの県でも市でも、これに対する審査委員会、資格委員会、これは適当な入札資格者であるのかないのかという資格審査会というものを持って、そして選定して入札の参加者として、指名業者として決めるのですから、そこの中に安いからといって適当でないという判断は、少し判断しにくい面があるけれども、これはどういうふうにお考えになりますか。
そこで、私どもとしましては、まず雇い入れ通知書あるいは賃金支払い明細書あるいは就業規則等によりまして労働条件の明確化を図るということを推し進めると同時に、公共工事等につきましては発注の際に入札資格者の審査をするわけでありますが、その場合に、この賃金不払いについても十分に勘案をするといったようなこと、さらにはこの業者間に自主的な賃金支払い保障制度の設立が促進されるようにいろいろな行政指導をやってきておるわけであります
その二千店の中で生産者から買い付けをやるときに入札をする入札資格者というものは約七百五十店だと、こういわれております。約三分の一なんですね。だから権利を持っているこの七百五十店の問屋筋がまず入札で落とす。権利を持っていないいわゆる入札権のない問屋側は、今度は入札権を持っている問屋から買わなければならぬ。さらにその買った問屋筋は、また小さな問屋に売りつける。
もしそのような事態がありますならば、私の記憶では、入札資格者というものは別に縛っておりませんから、非常にもうかるだろう、値上がりをするだろうということであれば、四千トンといわず、どんどん買っていくであろうと思われるのでありますが、事実はわずか四千トンしか落札者がなかったということでありますから、それによって他に転売し、利益を得るというようなことがかりにあったとしても、それは全く偶然的なことであろうと
○押谷委員長代理 そこで伺いたいのですが、この入札の制度におきまして、入札資格者が大ぜい来て、お互いに談合をして、そうしてその落札者をきめるというような裏の行動をした場合においては、これは談合罪で罰せられることになっておることは御承知のとおりなんです。
もう一は入札資格者の制限、これもなかなか行政的にはむずかしい問題でございます。一体どうして五十九件まではよくて、六十件目のわしは悪いのだ、これはなかなかむずかしいところでございますので、随意契約制度が存在いたしておるわけでございます。でありますので、国民各位が理解のできる適正妥当なる価格をもって払い下げるという措置をとっておるわけであります。
そこでこの非常に少い入札資格者の中に千代田工業というものをこしらえて、これはいわば今の副総裁のお話によって日本電設の子会社みたいな状態でできている。この会社に昭和三十二年の四月にあなた方は工事の資格を与えられている。これは資格にもいろいろあるようですが、どういうふうな資格を与えられたのですか。
入札資格者はどれくらいありますか。
訓告処分をしたと言われるというと、先ほどの御答弁では、荏原製作所なり、それから明電舎なりというものは入札資格者じゃなかった、これは入札させるわけにいかなかった。
その通産省当局のバナナの基本方式において拡充されました入札資格者のうちのいわゆる加工業者は、市場以外の加工業者がたまたま中央卸売市場の仲介人であるということのために仲買市場外の買付禁止の規定が各当局、たとえば例をあげますと東京都の条例によって禁止されておったわけであります。
○加藤(清)委員 私がお尋ねしておりますのは、どういう手続で入札資格者をお許しになったかを聞いているのではなしに、全芭連という組合はどういう組合かということを聞いているのですから、混乱をせぬように一つ御答弁を願いたいのでございます。
どこが違うかというと、一つには入札資格者の中に全芭連が新しく加わったということなんです。これが大きく変ったこと、第二は、バナナ、パイカンだけであったのが時計が加わったこと、こういうことなんです。従って私はこの二点に集約してお尋ねしたいと存じますが、まず第一番に、この方法は陳情でなくて政府がやったのだと先ほど福田さんはお答えになりました。これは額面通り受け取ってよろしゅうございますか。
私は今回一回限りか、将来全芭連も入札資格者としてこの法律の適用範囲に入るか、つまり何回か続けられるか、こういうふうに聞いておるのです。
そこで、この法律を審議するに当って、入札資格者の数が以前の法律の審議のときと比べて、べらぼうにふえてきたということが大きく変ったことなんです。そこで質問を簡単に打ち切るために聞きましょう。この制度を、この法律が行われるときに適用されるかされないか。つまりこの全芭連が入札資格者に加わることは今回一回限りであるか、将来続くか、こういうことなんです。それによってもう聞く必要がなくなってくる。
私の理解するところでは、入札資格者イコール輸入業者である。このバナナに限っては輸入の業務を担当する者が入札をするのだ。もしそれジェトロに外貨を与えたからというて、ほかの原綿や原毛のごとく、外貨を割り当てられた貿易業者がシドニーまで行って買うとか、メルボルンまで行って買うとか、こういうような行き方をジェトロがとっておるとするならば、ジェトロが代行したと言えましょう。
私はこの際輸入業者の入札制度にからまるところの入札資格者をふやしたという点について通産当局にお尋ねしたいのでございます。一体政府の外貨割当の方針それから商社の数をいろいろ操作する方針というものが、近ごろ変ったか変らないかということをまず最初にお尋ねしたいのでございます。急転直下この方針が変ったのでございますか、変りませんのですか、簡単にお答えいただきたい。
それに対して一体どう処置なさろうとするのか、ないしは今度の入札制度の場合の入札資格者をどうわくづけようとなさつておられるのか。この方法いかんによつては値下りどころか、値上りが来ると同時に、消費者は非常な迷惑をこうむらなければならない、こういう結果になりまするので、審議に先だつてお尋ねするわけでございます。
第一に入札資格者は現在の制度におきまする元卸業者、卸売業者というふうな登録をとりました業者、それから砂糖の実需者というようなものに限定をいたしたいと考えております。これは全然関係のない者の思惑を許す余地をこれで抑えたいということであります。それから一品の数量は大体二百トンにいたしたいと思つております。ワン・ロツト二百トン、最高三口までの落札を認めるということにいたしたい。
それで、それをだれに配給するか、具体的に申しますと、入札資格者をだれにするかというようなことは、もつぱら私どもの方でえさの需給状況を勘案して決定いたしております。ただこれを入札する手続なりそういう面におきましては、これは当時の御決定もそうであつたと実は思つておるわけでありますが、これで私どもの方で入札の手続なるものはいたしておりません。そういう事情であります。
それから限定入札について御質問がありましたが、限定入札と申しましたのは、入札資格者を限定する、とうもろこしは随意契約でございますが、米ぬかにつきましては、畜産の必需者のみに限定して入札をするという意味でございます。